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クオータ制とその他の方法による立候補について

20121.10.12

 

昨日、ブログに書きましたが、日弁連副会長の選出方法には、各弁連から選出される13名とは別にクオータ制という女性枠が2名あるというお話をご紹介しました。

クオータ制枠は2名で、毎年、全国の女性弁護士が2名日弁連副会長になるチャンスが与えられています。

2017年12月8日の日弁連総会でクオータ制が決議され、2018年度からクオータ制による日弁連副会長2名が選出されるようになりました。
実は、私は、同年以降、兵庫県弁護士会から選挙で日弁連副会長が選出されるチャンスがない年は必ずクオータ制による日弁連副会長選にも立候補しています。

昨年も私は、全国から530名近い推薦人を集めてクオータ制による日弁連副会長に立候補したのですが、見事落選しました。

今年のように兵庫県弁護士会から選挙で日弁連副会長が選ばれる年の場合は、おそらくクオータ制による方法と当会の選挙の両方に立候補することもできるはずです。

でも、「二兎を追う者は一兎をも得ず」です。

クオータ制と当会の選挙の両方に立候補できる場合は、当会から選挙により選出される方法で日弁連副会長にならなければ、女性の日弁連副会長の人数は増えません。

従って、当会から出られる機会がある以上は、男女共同参画の観点からも当会の選挙に集中すべきだと考えます。

よって、今回はクオータ制による立候補は避け、兵庫県弁護士会内の選挙による方法に挑戦します。

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