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会を二分する決議?!

2012.11.15

 

 現在、兵庫県弁護士会で法曹養成に関する決議案について、常議員会で議論して戴き、会員集会を開催しています。

 決議案に反対される御意見の中に「弁護士会は強制加入団体なのだから、会を二分するような決議案を総会決議にかけるべきではない。」といった御意見があります。
 
 私は、この意見に大変違和感を覚えます。

 と言うのは、平成12年当時、このような意見を言われる方々が、まさに会を二分する意見、すなわち、いわゆる3000人決議について、何らの検証もすることなく、理論的根拠もなく、統計的結果を無視して、ただひたすらに多数決のみで推し進めてきたからです。

 私は、平成12年当時、当会のありとあらゆる会合に出席し、或いは、個別に先輩弁護士の事務所を訪れ、司法改革の非合理性を訴えてきました。当時から、弁護士が足りているとの司法制度改革審議会の統計資料を引き合いに出して「司法改革は、統計的根拠に反する」ことを訴え続けていました。
 どの会合でも、どなたと論争しても、議論で負けた記憶はありません。
 
 相手も弁護士なので、議論で負けたことはわかるようで、皆さん最後は「武本さんはそういうけれど、多数決で決まったことなのだから仕方がない。」「政府で決められた方針なのだから仕方ない。」と言って議論を無理矢理終結させておられました。
 
 その結果、多数決により私達の意見は切り捨てられててきました。

 私が当時、「弁護士会は強制加入団体なのだから、意見が真っ二つに分かれるような議題について多数決で押し切るべきではない。」と申し上げたとき、司法改革を進めた方々でこの意見に賛同する人は1人としていませんでした。

 「弁護士会は強制加入団体なのだから、会を二分するような決議案を総会決議にかけるべきではない。」と言われる方々が平成12年当時から、このような意見を言われていたのなら、理解できますが、当時は何も言われず、多数決で会を二分する意見を多数決で押し通して来られてきたのですから、このような御意見には全く説得力がないと思います。
 
 

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