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会長選挙規程改定WGの方向性

2012.08.23

 

 兵庫県弁護士会から推薦していた委員候補者は近弁連で落とされてしまい、大阪弁護士会と京都弁護士会から推薦された候補者が推薦されました。

 日弁連会長選挙規程改定WGの第1回開催日は、今月末に予定されていますので、既に委員が各地で決められたはずです。
 

 日弁連会長選挙規程改定WGの委員の定数は30名以下と規程されているようです。
 以前のブログでも申し上げましたが、日弁連の会長を選出する規程の改正問題は、日弁連の、否、司法制度の方向性を決める大変重要な問題です。

 たった30名の委員に司法制度の行方がゆだねられてしまって、本当に良いのでしょうか。

 真偽のほどはわかりませんが、噂によれば、日弁連会長選挙規程の改訂の方向性は既に決まっているそうです。
 どうも再選挙の時には、単位会の3分の1を超える単位会で勝たなくとも得票総数の多い方が日弁連会長に当選するという方向性のようです。
 
 仮定の話を議論するのはどうかと思いますが、もし、上記方向性で決められるとしたら、単位会3分の1以上で多数の票数を取らなければならないというもともとの日弁連会長選挙規程の意味がなくなってしまうのではないでしょうか。
 
 前にも申し上げましたが、日弁連は、連合会なのです。
 東京や大阪の大都市部の利害をばかり反映させるような会長では、連合会である日弁連の会長としての職責を果たせるとは思えません。

 得票総数が多い人と3分の1以上の単位会で多数を獲得した人とでは、むしろ3分の1以上の単位会で多数を獲得した人の方が日弁連の会長にふさわしいと思います。

 
 今後、WGの行方に注目していかねばなりません。

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