相続/遺言

家族に託す財産という名の「しあわせ」。だからこそ相続は、スムーズに行われることが理想です。しかし、本来しあわせのバトンを未来へ託すための相続が、時として家族間に争いを生むなど、悲しい結果になることが少なくありません。私たち弁護士は、行政書士や司法書士のように文書作成の代行者としてではなく、法的な代理人として依頼者の相続を全面的にサポートすることができます。たとえば家庭裁判所で調停、審理される遺産分割の話し合いに代理人として対応することができ、また事前に作成された遺言書を執行する際にも、執行者が弁護士であれば万一紛争が生じた際にもスムーズな解決のお手伝いが可能です。

調停、審理による遺産分割

遺言書が存在せず、相続人同士の話し合いで遺産分割が解決しない場合、家庭裁判所の調停や審理を通じて遺産分割を決めることになります。弁護士はその際、依頼者の代理人として話し合いをスムーズに進めるお手伝いをすることができます。

遺言書の作成と執行

被相続人が生前に遺産分割の意志を示す文書の作成や法的執行力を持つ公正証書作成のお手伝いを行います。また遺言書の執行を行う遺言執行者を受任することで、スムーズな遺言執行をお手伝いします。

遺言書の内容に納得できない時(遺留分の減殺請求)

たとえば遺言書に極端に偏った相続の指定等が示されるなど、遺言書の内容に納得できない場合には、被相続人の死後1年以内に限り、本来相続者が最低相続できる遺産割合(遺留分)の減殺請求を行うことができます。

遺留分について(相続人全体での遺留分)

・法定相続分の1/2が遺留分として認められます。実施の割合については、相続人の人数等によって変わってきます。
・ただし被相続人の兄弟姉妹については遺留分は認められていません。

相続放棄

被相続人に莫大な借金など負の遺産があった場合、それを引き継いでしまうと相続人の生活が成り立たない事態が起こり得ます。そうした場合には、自分が相続人になったことを知った3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄書を提出して申し立てを行い、認められれば相続を拒否することができます。また相続した遺産の範囲内で、負の遺産を弁済する限定承認という方法もあります。ただ、不動産を処分した場合など、相続人に譲渡所得税が発生する場合もありますので独自の判断は危険です。まずはお気軽にご相談ください。

相続開始後の手続きの流れ

流れ図

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