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兵庫県弁護士会総会決議

2014.12.10

 

 兵庫県弁護士会では、法曹養成問題について、下記決議の趣旨を総会決議にかけようとしました。
                                  記

「1 当会は、政府及び国会に対し、司法試験法第4条を改正し,司法試験受験資格要件から「法科大学院課程修了」を外すようを求める。

2 当会は、政府に対し、上記第1項の決議が実現するまで、司法試験予備試験(以下、単に「予備試験」という。)について以下の措置を講じるよう求める。
(1)予備試験の受験資格について何ら制限を行わないとの結論を早急に明らかにすること。
(2)予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させるとともに、予備試験合格者数が絞られることで実質的に予備試験受験者が法科大学院を修了する者と比べて不利に扱われることのないようにすること。

3 当会は、最高裁判所に対し、司法修習生の前期修習制度を復活すべく司法修習生に関する規則改正を求める。

4 当会は、政府及び国会に対し、司法修習生の修習資金の貸与等を定める裁判所法第67条の2を改正して、司法修習生に対する給与の支給(以下、「給費制」という。)に移行させるよう求める。」
                                                 (引用終わり)

 上記決議文を総会にかけることについて、常議員会で審議されましたが、可否同数となり、通常、決議に参加しない議長が反対し、総会の議題にすることが常議員会で否決されました。
 しかし、兵庫県弁護士会には、常議員10名以上で総会招集ができ、会長は総会招集要求があった場合には7日以内に総会を招集しなければならない旨の規定があります。
 この規定を受け、常議員会で否決された決議文について常議員12名からの総会招集の求めがありましたので、臨時総会を招集しました。
 
 その後、手続きを問題視するファックスや手紙が乱れ飛びました。

 12月2日に開催された臨時総会でも手続きについて問題にする意見が多数出され、総会開始から3時間を超えたところで、議長が「手続き的に問題があるとの意見があることは承知している。ここで、議長として内容面に入るかどうかについて会場に来ている人たちの意見を参考にして決める。」旨言われて、その場で手を挙げさせたところ、実質審理に入ることに賛成した会員が67名、反対した会員が69名で、実質審理に入ることなく終結しました。

 ちなみに、執行部としては、手続違背はないものと理解しております。
 
 

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